解約手付

最近『断捨離』に興味がある相澤です。

半年間触れなかったり、身につけなかったものは自分にとって「いらないもの」だそうです。

本当かなあ・・・

捨てたりするのは苦手ですが、心を鬼にして断捨離にチャレンジしてみたいと思います。

 

さて、今回は『家を購入する際、頭金は必要なの?』の続きの内容になります!

結論から申し上げますと、

頭金は0円でも、現金(手付金)が必要という内容でした。

 

まだ見てない方はぜひ下記からご覧ください!!

こちらをクリック!

 

 

手付金には以下の要素が含まれます。

 

買主の事情で解約する場合

契約時に売主に​​​​​お渡しした手付金を放棄することで、契約自体を解除できます。

※この手付金は戻ってきません。

 

売主の事情で解約する場合

預かっている手付金を買主に戻す際に、

さらに手付金の同額(つまり2倍の金額)を買主に支払うことで解約を解除できます。

 

これらをまとめて「解約手付」といいます。

※解約手付には一定の期間がございます。

 

さて、それではどのような場合にこの解約手付が起こりうるのでしょうか?

売主の事情で解約する場合に焦点を当ててみたいと思います。

 

例えば、売買契約後、

売主に「100万高い金額で購入したい」

とほかの買主が売主に申し出たとします。

 

この場合、売主には契約を破棄して、

より高く購入してくれる買主と新たに契約するという選択肢が出てきます。

 

ここでやっと、手付金が効力をなしてきます。

契約時に手付金を100万円お渡ししていれば、

売主は100万円の手付金を買主に返金し、

さらに同額の100万円を買主に支払わなければなりません。

 

「あれ?それじゃ新しく契約するメリットないじゃん」

その通りです!

売主にとって契約を解除するには200万円もかかってしまうのです。

手付金にはこのような効力があるのです。

 

これがもしも10万円の手付金であれば売主は20万円返金することで

契約を解除出来てしまいます。

先ほどのケースなら80万円も利益が出ます。

 

このような要素を含んでいるので、

手付金はなるべく多くご用意いただいた方が安心出来るかもしれませんね!

 

 

今回で『頭金と手付金』の内容は以上になります。

いかがでしたでしょうか?

少しでも皆様のご参考になれば嬉しいです!

またお得な情報気になる話題など発信してまいりますenlightened

 

(担当/相澤)

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